最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)1885 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人大高三千助の上告趣意は判例違反を主張するけれども、所論の昭和二四年
(れ)第八九三号、同年七月九日宣告の当裁判所第二小法廷の判決は、所得税法に
ついて、詐欺その他の不正行為を伴わない、いわゆる単純不申告の場合には、処罰
することができない旨を判示したものであるが、本件は、所得税法と課税手続等に
おいて著しく相違する物品税の逋脱犯の場合であるから、右判例は本件に適切でな
い。(なお、原判決の説示は物品税逋脱犯の成立に関する昭和二三年(れ)第一七
三八号、同二四年一二月一三日宣告第三小法廷の判決の趣旨に副うものである。)
従つて、所論は採るを得ない。
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、二八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年二月二七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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